arret:児童ポルノ輸出罪
奥村先生の事件だが、ネットオークションで落札した特定の者に対して国際郵便で児童ポルノDVDを郵送した場合に、「不特定の者に提供する目的で児童ポルノを外国から輸出したものというを妨げない」と判示された事例である。
奥村先生のブログ記事によれば、「6回の海外からの通信販売行為を(外国から児童ポルノ輸出罪+関税法違反罪)×6=12罪にした控訴審判決を追認し」たという。
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コメント
外国から1回通販すると、輸出罪+関税法違反で最高7年6月。
この構成だと、購入者も関税法違反(輸入禁制品輸入罪)の共犯になります。
児童ポルノについては法令適用でも厳しくいくという最高裁の姿勢を感じて欲しいところです。
投稿: 奥村(大阪弁護士会) | 2008/03/07 03:34