politique:舛添大臣、また時効はシラネ
またしても社保庁か!
毎日jp:年金問題:税金取り過ぎ分、時効考えず還付--舛添厚労相
大臣の潔さに拍手喝采。しかし・・・
年金の未支給分を一括払いする際、年単位の支給額に基づき源泉徴収額を計算すべきなのに、社保庁は66年の源泉徴収開始以来、一括支給額に対して源泉徴収していた。
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という問題について、大臣は
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「早急に国税庁と調整し、きちんと計算して(税金を)お戻しする」と述べた。債権の時効(5年)を迎えている02年以前の取り過ぎ分の還付についても「社保庁の責任なのに時効も何もあったもんじゃない。対象者は限られた数の人だろうから、法律を作るまでもなく運用でやりたい」と述べ、時効にかかわりなく税金を還付する考えを示した。
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といっているわけなのだが、法律による行政の原理とか、そういう言葉は国際政治学者(かつて)の知るところではない?
それに税金の源泉徴収が多すぎたという話だとすると、社会保険庁が払うのか?
本当に限られた人数なのか?
40年近く遡ってきちんと計算してお戻しされるのであろうか? 誤差が数千円でも一件一件やる? データはまた紙の記録から計算するのかな?
実際のところ、私にはよく分からないのだが、上記のような心配がわき起こってくる。また威勢のいいことを言って出来ませんでしたにならなきゃいいが。
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コメント
厚労相による時効利益の放棄の意思表示と考えればいいのかもしれません。
投稿: ひらの | 2008/02/07 18:23
会計法31条後段で、国は(金銭給付を目的とするものに限りますが)時効の利益を放棄できないと定められています。
「金銭の給付を目的とする国の権利の時効による消滅については、別段の規定がないときは、時効の援用を要せず、また、その利益を放棄することができないものとする。国に対する権利で、金銭の給付を目的とするものについても、また同様とする。」
なお、最高裁平成19年2月6日判決民集第61巻1号122頁では、同じような規定の地方自治法236条の規定について、時効援用が信義則に反するような場合には、同条の規定に関わらずやはり時効の主張が許されなくなるという立場をとっています。
投稿: 吉永一行 | 2008/02/07 19:34
不勉強でした。国は時効利益の放棄をできないのですね。
そうすると桝添厚労相のやってることは、心情的にはともかく法律的には不適切なわけですね。
投稿: ひらの | 2008/02/07 19:49
「時効も何もあったもんじゃない」
…というくらいの強い意気込みでやるという趣旨だ。
しかし,法を無視することは出来ない。
という展開でしょうか(とほほ)。
投稿: h | 2008/02/07 21:56