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2008/02/08

jugement:電波系!

電波系という言葉の語源となるような主張をして、総務省に義務付け訴訟を提起した事例である。

東京地判平成18年3月10日(PDF判決全文)

原告の主張
原告は現在も頭(脳)の中に電波を入れられているということは,電波が人体に与える影響に関する研究などを原告の脳を使って医学的及び工学的な観点から研究しているのと同じである。総務省は,生きた人間,生命,人体を使って研究を進めているのであるから,本件文書を開示すべきである。

開示請求対象文書は「電波により頭の中の考えが字や映像になったり,指をさされたり,右,左手を上げたり,いる場所がわからないのに人がくる理由がわかる文書」とされている。

このような請求を受けて、総務省の側では、そ「の有無について,事務室及び書庫の探索を行ったほか,省内関係部署が作成又は取得した事実がないか照会を行った」り、「総務省総合通信基盤局総務課調査係の担当職員が,平成17年9月1日,本件文書を保有していないかどうかを総務省内の関係部署に照会した」りしたという。
真面目な対応で、ご苦労様である。

ところでこの訴えは、請求棄却と訴え却下になったわけだが、その理由は電波系だからではない。
義務付け訴訟の訴訟要件に、申請却下・棄却処分の取り消しがあるので、不開示処分取り消しの棄却という前提では、義務付け訴訟は不適法になるということで、この部分がウェブ登載の理由であろう。

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