jugement:衝撃!法務局の地図コピーは著作権侵害だった。
公図のほかに、これを元に情報を付加して使いやすくした土地宝典が一部法務局でコピーできるように貸し出されていたが、これは著作権侵害だという判決である。
ちなみにこれも間接侵害の事例で、第三者にコピーさせて利益を得ていた民事法務協会にコピー機の設置を許していた法務局の行為は、民事法務協会と共同正犯的な立場にあり侵害主体であると判示している。幇助説ではなく正犯説である。
これに対して国は、著作権侵害幇助者らしく、知らなかった、認識可能性がなかった、権利侵害の蓋然性が少ないなどと無駄な抵抗を試みているが、一蹴されている。
それから、損害については裁判所の裁量により算定されるわけだが、その根拠条文は民訴法248条ではなく著作権法114条の5である。
冷静になって考えれば衝撃というほどのことではないのだが、著作権法には刑事罰もあるということを思うと、国家的犯罪行為といえなくもないのである。
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