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2008/02/21

jugement:正当防衛が認められた事例(刑事)

神戸地判平成20年1月21日(PDF判決全文)

この事件では、女性一人に対し、数人の男達がよってたかって暴行を加え、そのうちの一人の指にかみついて抵抗したところ、そのかみついた行為だけをとらえて警察に捕まえられたという状況のようである。

判決文によれば、「被告人が加療約11日間を要する顔面・背部打撲,両下腿・両前腕打撲のほか,右手薬指の爪がはがれる傷害を負った」という状況でもあり、他方「被害者」の方は「加療約15日間を要する左第Ⅱ指(示指)爪剥離の傷害」というのだが、それでも被告人の方を逮捕するのか!?

それはともかく、急迫不正の侵害に対し,自己の身体を防衛するため已むことを得ざるに出た正当防
衛に該当すると認められた事例として参考になる。

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