jugement:「運命の顔」著作権侵害事件
問題となったのは、この本である。
「運命の顔」は、著者として表示されているBの自叙伝として作成されたものだが、執筆はライターのAが行い、印税の配分割合から著作権持分もAが65%、Bが35%と判断された。
ところが、Bは「さわってごらん、僕の顔」と題する書籍を、「運命の顔」の記載に依拠して、子供向けに作成した。これが共同著作者であるAの著作権侵害とされた事例である。
判決はほぼAの主張を認め、損害賠償と「さわってごらん、僕の顔」の販売差し止め、廃棄を命じた。
私の興味関心からすると、判決文中でCという人物のブログの記載が証拠とされていることが注目される。
それから上記の通り販売差し止め・廃棄を命じられた書籍は現在オンラインショップで販売されているわけだが、事実上の影響はないのだろうか?
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