« 南大門、1年前に放火の危険を警告されてた | トップページ | article:武本夕香子「法曹人口問題についての一考察」 »

2008/02/18

jugement:「運命の顔」著作権侵害事件

東京地判平成20年2月15日(PDF判決全文)

問題となったのは、この本である。

「運命の顔」は、著者として表示されているBの自叙伝として作成されたものだが、執筆はライターのAが行い、印税の配分割合から著作権持分もAが65%、Bが35%と判断された。

ところが、Bは「さわってごらん、僕の顔」と題する書籍を、「運命の顔」の記載に依拠して、子供向けに作成した。これが共同著作者であるAの著作権侵害とされた事例である。

判決はほぼAの主張を認め、損害賠償と「さわってごらん、僕の顔」の販売差し止め、廃棄を命じた。

私の興味関心からすると、判決文中でCという人物のブログの記載が証拠とされていることが注目される。
それから上記の通り販売差し止め・廃棄を命じられた書籍は現在オンラインショップで販売されているわけだが、事実上の影響はないのだろうか?

|

« 南大門、1年前に放火の危険を警告されてた | トップページ | article:武本夕香子「法曹人口問題についての一考察」 »

書籍・雑誌」カテゴリの記事

コメント

コメントを書く



(ウェブ上には掲載しません)


コメントは記事投稿者が公開するまで表示されません。



トラックバック


この記事へのトラックバック一覧です: jugement:「運命の顔」著作権侵害事件:

» 著作権研究 [著作権とりまとめ]
著作権のリンク集形式のサイト情報です。の情報収集にお役立てください。 [続きを読む]

受信: 2008/03/03 05:48

« 南大門、1年前に放火の危険を警告されてた | トップページ | article:武本夕香子「法曹人口問題についての一考察」 »