jugement:民法235条とプライバシー、権利濫用
Xさんが住んでいる土地の南東側の隣地は畑でした。そのためXさんの家は日当たりもよく、快適でした。
ところがその畑を相続した息子のYさんは、畑を潰してその土地に3階建てアパートを建ててしまい、Xさんの家の方にも48個もの窓がつきました。Xさんの家も境界線まで90センチ程度でしたし、Yさんのアパートも境界線から90センチくらいのところに建ったので、Xさんにとっては圧迫感が著しいものでした。
Xさんが苦情を言ったため、アパートのXさん側の窓は磨りガラスになりましたが、それでも多くの窓がXさん側に有り、あければのぞかれることになります。
それでXさんは、Yさんに、全部の窓に目隠しをしろと訴えました。
これに対してYさんは、Xさんの方こそ窓に目隠しをしろと訴えました。
どちらが目隠しをしなければならないでしょうか?
裁判所の答えは、さいたま地判平成20年1月30日(PDF全文)を解読してください。
CF.民法235条
境界線から一メートル未満の距離において他人の宅地を見通すことのできる窓又は縁側(ベランダを含む。次項において同じ。)を設ける者は、目隠しを付けなければならない。
2 前項の距離は、窓又は縁側の最も隣地に近い点から垂直線によって境界線に至るまでを測定して算出する。
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