fete:裸祭りは公然わいせつ
(公然わいせつ)
刑法第百七十四条 公然とわいせつな行為をした者は、六月以下の懲役若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
わいせつ文書の定義に関する最高裁判決より。
刑法第一七五条にいわゆる「猥褻文書」とは、その内容が徒らに性欲を興奮又は刺戟せしめ、且つ、普通人の正常な性的羞恥心を害し、善良な性的道義観念に反する文書をいう。
荒川文則副署長は、あの蘇民祭に性的羞恥心を刺激されるってことかな。
ちなみに基準は普通人が基準となるのであり、チャタレー夫人の恋人クラスでも恥ずかしくなってしまうご老人たちが上記のように判決したのだが、さすがのご老人たちも蘇民祭に性欲を刺激されたりはしないと思う。
文書と行為とでは多少の違いがあるかもしれないが、「わいせつ」概念については変わらないであろうから、というか別異に解する合理的理由はないように思うので、藤波洋香住職には頑張ってもらいたいものである。
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