arret:取締役解任の訴え
原判決が分からないので、よく事情も分からないのだが、恐らくは訴え却下の結論が維持されたのであろう。
会社法346条1項に基づき退任後もなお会社の役員としての権利義務を有する者(以下「役員権利義務者」という。)の職務の執行に関し不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実(以下「不正行為等」という。)があった場合において,同法854条を適用又は類推適用して株主が訴えをもって当該役員権利義務者の解任請求をすることは,許されないと解するのが相当である。
その理由は、要するに役員権利義務者は後任が現れるまでの命なので、後任として株主が仮役員の選任を申し立てることができる以上、その方法によれば役員権利義務者の地位を失わせることができるから、解任の訴えを求める利益がないということである。
結論には異を唱えるものでないが、原審でどのような訴訟経過をたどったのかに興味がある。仮に一審で請求認容だったのに控訴審で突然上記の理由で訴え却下になったのだとすれば、その審理過程において釈明権を行使し、法的観点の適示として上記の仮役員選任でなければ駄目だということをメンションしておく必要がある。
その上でなお原告が解任の訴えにこだわったというのであれば、上告棄却の結論もやむを得まい。
そうでなければ、釈明義務違反で破棄差し戻しの上、訴えの変更の余地を認める方が訴訟経済に適うというものである。
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