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2008/01/31

裁判所siteの判決にミス!

などと大騒ぎすることではないが、
名古屋地判平成19年9月19日の判決は、要旨が判決文と全く違うようである。

要旨はこちら。
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住民訴訟に勝訴した住民が,地方自治法242条の2第7項(ただし,平成14年法律第4号による改正前のもの)の規定に基づき,地方公共団体に対し,弁護士報酬相当額の支払を求めた事案において,住民訴訟によって地方公共団体が現に支払を受けた金額を基礎として,旧日本弁護士連合会報酬基準規程に依拠して弁護士報酬額を算定した上,住民訴訟における訴訟代理人の訴訟活動等に対する評価に基づき,上記弁護士報酬額の約6割をもって弁護士報酬相当額と認めるのが相当とされた事例
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これに対して判決文は建築確認処分取り消し訴訟であり、請求が認容されている。

日影規制を看過した建築確認処分の取り消しを隣地居住者所有者が請求し、認められたという、それ自体興味深い判決なのだが、判旨が上記のようになっていては、検索等でたどり着けなくなってしまう。

そういうわけで、教えてあげようと電話してみたら、お話中だとのこと。多分ほかにもお節介な方がいたのであろう。

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コメント

まぁ、たまに判決裁判所名が間違っていることもありますし・・・あてになるようなならないような。(^^);

投稿: えだ | 2008/01/31 22:46

 ネット情報を鵜呑みにしてはいかん!という神・最高裁事務総局の教えでしょう。

投稿: ハスカップ | 2008/02/01 07:18

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