« 教習中にhotelで車庫入れの練習??? | トップページ | e-dic:広辞苑第6版 »

2008/01/11

secondlife内の銀行規制

セカンドライフ内で銀行、すなわちリンデンドルを預かり、これに利息を付けて返す業務が行われていたらしい。
この度、リンデンラボがこうした銀行業に規制を加えたというニュースが流れている。
Second life Blog:New Policy Regarding In-World “Banks”
SL総合研究所:リンデンラボ社はセカンドライフ内銀行を原則禁止
CNET Japan:Second Life内の不正な銀行業務に規制--土地没収やアカウント削除の制裁措置も
---
2007年8月にはSecond Life内の仮想銀行「Ginko Financial」が破綻しており、それ以来Linden Labでは銀行業務に関する複数の苦情を受けているという。中には20%~60%という通常ありえない高い年利をうたっている銀行もあった。
---

これは端的に詐欺であろう。

また上記のGINKO Financial が日本法の適用を受けるとなると、出資法違反ということになるのであろうか?

なお、より正確に言うなら、規制を始めたというよりも、独自に規制するのではなく銀行業の免許をもった会員に限るということのようだ。
しかしそうなると、例えば金融業の免許ないし登録でよいのか、それとも銀行業の免許が必要なのか、両者が区分されていない法域での許可はどうなるのかと、国際私法研究者が喜んでつっこみを入れてくる事態が予想される。

それと、従来の無許可銀行にリンデンドルを預けていた会員はどうなるのか? 無許可銀行が形式的には譲り受けていたリンデンドルについて、運営主体は払い戻しをするのか? 誰に?

そのようにして巻き上げられてしまったリンデンドルを買うのに使ったクレジットの債務について、顧客はクレジット会社に抗弁することはあり得るか?

しかし当然のことながら、RMTの世界では色々と面白い出来事が起こってくるものである。

|

« 教習中にhotelで車庫入れの練習??? | トップページ | e-dic:広辞苑第6版 »

パソコン・インターネット」カテゴリの記事

コメント

リンデンラボ社は,利息を与えることを約束してリンデンドル又は現実通貨を預かることを禁止していることから見て,ここでいう免許とは,預金を受ける行為(いわゆる受信行為)についての政府の免許を必要としていると解釈できます。
だから貸付行為(与信行為)が認可されているだけの企業(貸金業者)では,セカンドライフ内で預金業務を営むことはできないと思われます。

ところで,リアル世界の銀行は,現実通貨を預かることについて免許を受けていて,仮想通貨については,現実世界では免許も規制もないわけで,これについて,仮想世界内のローカルルールで,仮想通貨の預金を受けることを許可しているのは,おもしろいですね。

今までリンデンラボは,建前上は,リンデンドルは通貨ではないとしていたので,これによって,図らずも,通貨類似のものであると考えていることを吐露してしまったといえるかもしれません。


投稿: Sora | 2008/01/11 23:53

仮想通貨の預かりはファクタリングで構成することもできるのではないでしょうか?もちろん銀行法規制の脱法行為になってはいけませんが。

投稿: ハスカップ | 2008/01/12 19:01

仮想通貨が通貨なのか債権なのかはともかくとして、国ごとの規制がまるで異なる中では、現実社会の規制にすべて委ねるというわけにはいかないでしょうね。

投稿: 町村 | 2008/01/13 08:27

コメントを書く



(ウェブ上には掲載しません)


コメントは記事投稿者が公開するまで表示されません。



トラックバック


この記事へのトラックバック一覧です: secondlife内の銀行規制:

« 教習中にhotelで車庫入れの練習??? | トップページ | e-dic:広辞苑第6版 »