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2008/01/25

police:取り調べ適正化指針

ニッポンの警察はドラマの中だけでなく、現実にもこういう取り調べを行ってきた。
読売オンライン:取調室にマジックミラー、警察庁が適正化指針

(1)容疑者の身体への接触
(2)直接・間接の有形力の行使
(3)不安を覚えさせ、困惑させる言動
(4)一定の動作や姿勢を取ることの強要
(5)便宜供与(の申し出)や、その約束
(6)容疑者の尊厳を著しく害する行為
(7)警察本部長や署長に無断で行う一定時間外の取り調べ

この発端は鹿児島の冤罪事件などだが、鹿児島県警は反省の色を全く示さない。
取り調べを受けた人が語るような、何時間も机の上に手を置く姿勢をとり続けて腰が痛くなっても止めさせないというのは、拷問に他ならない。
そのような行為をした捜査官が何故自由の身でいられるのか?

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コメント

警察本部長や署長の許可を得たからといって、長時間の取り調べや深夜に渡る取り調べがOKになるというのはおかしいですね。

投稿: 小倉秀夫 | 2008/01/25 14:23

警察だけではなく,検察もですね。日経(紙)に記事が載っていましたが,なぜか他紙には出ていない。

投稿: kisslegg | 2008/01/25 16:43

>警察本部長や署長の許可を得たからといって、長時間の取り調べや深夜に渡る取り調べがOKになるというのはおかしいですね。

許可を得ればなんでもかんでもOKになるという見解の方がおかしいですね。
深夜未明に現行犯逮捕したり自首されたりした場合は、署長等の特別許可で弁解録取や自主調書作成のための取り調べを認めないとかえって人権侵害でしょう。
それは全面否定すべきではなくて、例外要件の合理性を厳格に設定する条件として論じるべきでしょう。

投稿: とおりすぎ | 2008/01/26 01:41

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