arret:[民訴]弁論主義
福岡地判平成18年7月18日判タ1255号341頁
カードキャッシングで返済方式はリボルビングという場合に、キャッシングをするごとに1個の貸金債権が生じるのか、それとも全体で1個の貸金債権となるのか?
キャッシングするごとに1個の貸金債権が成立するとの主張に被告が欠席したら、その主張に擬制自白は成立するか?
判決は、控訴審だが、前者について全体で1個の貸金債権となるとして、利息制限法の制限利率を18%とし、かつ、1個の貸金債権が成立するとの主張は自白の対象ではないとした。
判タコメントの筆者は、なんとなく判旨反対の雰囲気を漂わせている。
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