Netの法規制・報告書
Netのテレビ並み規制で触れた昨日の会議の配布資料が早速ネットに載っている。
これをざっと読むと、上記のようなまとめはあまりに単純化しすぎていて、ミスリードというべきであった。
通信メディアを流れるコンテンツについて、以下のように分類するということである。
○公然性を有しない通信
(手紙、メールなど)
○公然性を有する通信
(1)メディアサービス:現行の放送及び今後登場することが期待される放送に類比可能なコンテンツ配信サービス
(1-1)特別メディアサービス:現在の地上テレビジョン放送のように、特に強い「特別な社会的影響力」を有し、特別な公共的役割を担う基軸となる「メディアサービス」
現在の放送のコンテンツ規律を原則維持
(1-2)一般メディアサービス:その他のメディアサービス
現在の放送規制を緩和する
(2)オープンメディアサービス:「メディアサービス」のコンテンツ以外の公然性を有する情報通信コンテンツ
表現の自由の保障を最大限確保することとした上で、表現の自由と公共の福祉を調整する規律として、違法コンテンツの最低限の流通対策を講ずるとともに、有害コンテンツについても規律の可能性について検討すべきである。
コンテンツ規制についての基本構造は上記の通りで、突っ込みどころはいろいろある(例えばプロバイダ責任制限法の特定電気通信の概念をメルクマールに採用しているところとか、社会的影響力の強弱を図るメルクマールが多元的で適切に見えて、その運用の正当性を確保するのはきわめて困難になるだろうこととか、しかもそれが表現規制の根拠ともなるとか)。
しかし、それ以外の分野でプラットフォームに対する法規制やレイヤー相互間の関係規律などで、注目すべき見解も多い。ボトルネックを握るメディアに競争制限規制をかけるという部分などは、グーグルやMSに対する競争制限的行為の禁止につながる話かもしれない。
しかし、報告書をざっと読んだ感想だが、これらの総合的包括的な規制を動かす所管官庁は、社会主義国の肥大化した官庁のようになるのではないかという思いを禁じ得ない。
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コメント
BIG BROTHER IS WATCHING YOU !
投稿: rijin | 2007/12/07 11:53
突然トピ違いで失礼いたします。
お願い事がありましてご連絡させていただきたいのですが、
http://homepage3.nifty.com/matimura/mail/coursmail.html
よりメールさせていただきますと、エラーメッセージが返って参ります。
如何すべきものか、ご指示を頂戴できますれば幸いです。
投稿: 中村利仁 | 2007/12/10 10:46