nagoya:法の抜け穴
毎日.jp:放置自転車広告:条例盲点つき「出会い喫茶」看板 名古屋
名古屋では、高さ1.5メートルの出会い喫茶の広告塔を付けた自転車が繁華街の交差点に放置されているらしい。
「市屋外広告物条例は、許可なく広告物を屋外に掲示することを禁じている。しかし、自転車は条例の対象外のため撤去でき」ないというのだ。
法学部で法律を学びはじめた頃、脱法行為という言葉を習う。そしてこれは脱法行為だから無効だというような設例で学ぶので、ついつい法の抜け穴なるものは解釈でふさぐというものかと思うのだが、刑事法でそうはいかないのはもちろん、やはり行政規制でもそうは問屋が卸さないというところか。
しかし、名古屋市には放置自転車の撤去条例もあったと思うし、藤が丘近辺ではかなり厳しく放置自転車を撤去していたから、そっちで対処すればよいと思うのだが。それも恣意的解釈になってしまうのだろうか?
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コメント
昭和30年頃に商店が使っていた自転車に宣伝というか看板というか、現代のトラックのような使い方をしていたからじゃないでしょうか?
あくまでも「宣伝付きの自転車」ということでしょう。
投稿: 酔うぞ | 2007/12/30 12:50
昭和60年代には,繁華街の交差点で,サラ金広告付き私設大型灰皿が放置されて問題になっていた記憶です。
歴史は繰り返す……。
投稿: ハスカップ | 2007/12/30 22:55