jugement:北朝鮮の著作物は日本で保護されない
東京地判平成19年12月14日(フジテレビ分)(PDF全文)
同日判決(日本テレビ分)(PDF全文)
新聞報道にもあった事件だが、国際民訴についても重要判決の一つである。
北朝鮮の行政機関と位置づけられ、国内法で権利能力が認められている組織に当事者能力があるかないかという問題で、裁判所は法廷地法に基づき、北朝鮮国内法の権利能力者に当事者能力を認めて差し支えないとした。
実際にも、当該組織は、我が国で言うなら独立行政法人のような感じもあるので、行政機関という性質から直ちに当事者能力なしという被告の論旨に問題があったというべきである。
本案の問題としては、北朝鮮がベルヌ条約に加盟していながら未承認国であるため、条約上の義務を北朝鮮に対して負うのかという問題である。
裁判所はこの点で被告側の見解を採用し、北朝鮮に対しては北朝鮮国民の著作物を内国民待遇で保護する義務を負わないとした。
北朝鮮国民製作の著作物は、日本ではパブリックドメインとなったということか。
ま、逆も真なりかもしれないのだが。
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