censorship:内幕もの出版で公認会計士協会が処分
読売online:ライブドアの内幕執筆の会計士、公認会計士協会が戒告処分
記事によると、この著書の出版が信用失墜行為にあたると判断して、戒告処分を下したというのだ。
守秘義務違反には、ライブドア関係者が消極的ながらも出版に同意していたということで問えず、資料盗み見や守秘義務をおかすようなことを示唆する記述から、信用失墜行為としたとのことである。
具体的な内容を見ていないので、一般論でしかいえないが、会計士という専門職の団体とはいえ、その会員の書籍出版行為に対して、しかもその内容に照らして、不利益処分を下すと言うことには、表現の自由に対する侵害の匂いが強く漂っている。
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コメント
自分に都合の良い情報を秘匿されると「説明義務を果たしてない」と批判し、自分に都合の悪い情報が発表されると「守秘義務違反」と批判される方もいます。
表現の自由(沈黙の自由を含む)と守秘義務と知る権利とプライバシーの関係は、調整が難しい問題かも知れません。
それは懲戒処分での私人間効力(本件の場合はステイトアクションかも)でも同様かと思います。
投稿: ハスカップ | 2007/12/01 19:39