bill:事業承継円滑化に関する特例法案
民法の遺留分に関する特例を定める法律案が検討されている。
読売online:中小企業の事業承継で相続遺留分に特例…政府法案が判明
遺留分とは、おおざっぱにまとめると、相続財産の半分までについて、法定相続人に留保し、その部分は遺贈によっても処分できないという制度である。
しかしこれは、いわゆる「田分け者」を発生させてしまう。もちろん相続開始後に遺留分を放棄することは可能なので、後継者を話し合いで一本化すればよいのだが、例えば先代の生前に後継者が実質的に事業を受け継いで会社を大きくしたとしても、先代の死後の話し合い如何によっては後継者の寄与が評価されなくなる可能性もある。
そこで、中小企業の自社株の相続に限り、民法で定める遺留分の特例を認め、〈1〉贈与株式の評価額を贈与時に固定できる制度〈2〉オーナー経営者の生前に自社株の相続の方法を確定する「事業承継契約スキーム」――を創設するというのである。
中小企業のオーナーが後継者に確実にバトンタッチしたいという意向に沿うものではあるのだが、世襲を当然の前提にする制度の創設というのが気になるところでもある。
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