arret:訴訟救助決定は敗訴により失効する
訴訟救助決定を受けた者が全面敗訴して訴訟費用の負担を命じられ確定した場合に、訴訟救助決定を取り消さなくてもその者に訴訟費用の支払いを命じることが出来るというものである。
この場合には、改めて民訴法84条に基づく取り消しをしなくとも良いというところがポイントである。
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コメント
実務上は当然で何の驚きもないのですが、この問題に対して高裁が許可抗告を認めたことに驚いています。
「法令の解釈に関する『重要な』問題」とは思えないので(今まで敗訴時に訴訟救助決定を取り消した例があるのでしょうか?)。
投稿: 通りすがり | 2007/12/08 23:57
それはちょっと分からないですね。
民集とかに乗れば、抗告許可申立理由も公表されるかな?
投稿: 町村 | 2007/12/09 09:41