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2007/12/14

arret:取引記録の文書提出命令

最決平成19年12月11日(PDF全文)
朝日.com

まだ最高裁のページには出ていないようだが、朝日新聞サイトによれば以下のような決定が出された。
(追記)本日(14日)になって最高裁もウェブページに載せた。

「顧客が民事訴訟で口座の取引記録などを開示する義務があるとされた場合には、金融機関が開示しても守秘義務違反にならず、提出を拒めない」

事実関係については以下のように書かれている。
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遺産相続をめぐる親族間の訴訟に関連して原告側が被告の取引明細表の提出を求めていた。一審・名古屋地裁は原告側の求めに応じて同信金に文書提出命令を出したが、名古屋高裁は「金融機関は拒否できる」と判断したため、原告側が最高裁に許可抗告していた。
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最近は、最高裁主導で文書提出義務の範囲が広がっている感じがする。一時期は医療事故訴訟について責任を認める方向での動きが顕著に見られたし、グレーゾーン追放も最高裁が主導的な役割を果たしていた。
リベラルな最高裁に保守的な下級審という図式になっているが、行政訴訟関係ではいかがであろうか?

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コメント

被害者調書の提出命令(民事)を最高裁が肯定したのも異例か。14日付。
さらにもっと面白いのは(民訴の掲示板にも書いたように),刑事裁判で,取り調べの警察メモ(検察はそのようなメモは存在しないと言い張っている)の開示命令を東京高裁が検察に対し出したことだろう(地裁は否定。即時抗告)。下級審の刑事裁判の「リベラル」傾向については,僕のブログに,少し思うところを書いておきました。
http://pub.ne.jp/kisslegg/?entry_id=1096216

スイス人の拘置を肯定した最高裁決定も,よく事案を見ているのではないかと僕は思う(これも以前ブログに書いた。)。決して杓子定規ではなく「リベラル」とも言いうる傾向だ。

投稿: kisslegg | 2007/12/16 18:36

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