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2007/12/21

arret:弁護士会懲戒の取消訴訟に伴う執行停止

最決平成19年12月18日(PDF全文)

弁護士会懲戒で3ヶ月の業務停止処分を受け、これに対する不服の審査請求棄却裁決の取消訴訟で、行政事件訴訟法25条の執行停止決定を求め、原審はこれを認めた。
最高裁は・・・

全員一致で、3ヶ月の業務停止が同条2項に規定する「重大な損害」をもたらすと認めて、執行停止決定を支持した。

業務停止期間中に期日が指定されているものだけでも31件の事件を抱えている弁護士で、3ヶ月の業務停止を食らえば社会的信用の低下,業務上の信頼関係の毀損が甚だしいというのがその理由である。

田原裁判官が詳しい補足意見をつけている。

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コメント

田原補足意見には興味深い指摘があります。
『行訴法25条2項の執行停止の要件は,平成16年改正前は,「回復困難な損害を避けるため緊急の必要があるとき」とされていたのを,同法の改正検討作業の過程における,同要件の緩和を強く求める日弁連の意見等を踏まえて,同改正により「重大な損害」と規定されるに至った』
これが今回の執行停止を認めた原因であるとすれば、日弁連は自分たちが執行停止を受ける側になったときのことを全く考えていなかったようですね。

投稿: とおりすがり | 2007/12/22 00:22

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