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2007/11/17

news:借金完済したのにブラックリスト入り

asahi.com:借金完済したのに… 「ブラックリスト登録放置」と提訴

これは、全国信用情報センター連合会に関する事件である。

この団体は、消費者金融業者のブラックリスト共同運用組織で、今回訴えを提起した男性は、消費者金融会社2社から24万円を借り、今年4月までに利息を含めて全額を返済した。その途中で過払い分を金融機関から取り戻すことを弁護士に委任したところ、ブラックリストに「債務整理」という情報が登録されてしまった。その後、銀行に新規融資を申し込んだら拒否されたというのである。

ちなみに、銀行のブラックリスト共同運用組織は全国銀行個人信用情報センターというのが全銀協の中にあるが、これと全国信用情報センター連合会とはCRIN(Credit Information Network)という相互交流ネットワークにより情報交換がされている。

原告の言い分は、過払い金を返還するよう請求することでブラックリスト入りし、結果的に将来融資が受けられなくなるということから、過払い金請求をしないように誘導しているというものだ。
この言い分はまっとうなものである。

理屈としても、過払い金請求は不当利得返還請求であって契約上の権利行使というわけではない。従って、過払い金請求をした情報を消費者金融機関が他に漏らすのは、個人情報保護法に反する違法な第三者提供とも言うべきである。契約に関係がない請求なのだから、契約上の情報提供の射程は及ばないと解すべきである。

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コメント

毎月、期日通り返済していたのであれば別ですが、「延滞-弁護士一任-支払停止-精算したら過払金あり」という通常のパターンの場合、相当期間延滞が残っているはずですし、業者としては弁護士が入るまで「任意支払」であり過払金はないと認識しているはずですからどうでしょう。
「ブラックリスト」と言いますが、法的には、借入申込時に債権者債務者間で合意した「返済履歴など」の事実の情報の登録であり、情報のほとんどは「期日返済」といったホワイトの情報なので、「ブラックリスト」という言葉は合わないと思います。また、「弁護士一任」の後、相当な期間「支払停止」の状況にあると思いますので、それは「事実」として登録しても、合意には反しないと思います。
また、情報機関に「銀行から融資を受けられなかったこと」の損害賠償を求めるのは、やはり、「融資を判断するのは銀行」ですから難しいと思います。個人情報保護法で、「正しい情報に訂正せよ」と請求できるかもしれませんが、「弁護士一任=債務整理」をしたのは「事実」なので、どうでしょう。

投稿: 金融 | 2007/11/19 10:19

やはり決め手は「債務整理」だと私としては思います。
「債務整理」→「過払い金請求」→「完済」と
「完済」→「過払い金請求」で取り扱いが異なるようです。

受任通知を送付する場合にも異なる文面で送っています。

投稿: さわちゅう | 2007/11/19 23:05

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