jugement:民事執行・配当異議
Xは、自己所有地にK信金のために根抵当権を設定した後、B名義に所有権移転登記をした。
その後、K信金が根抵当権の実行のための競売を申し立てて、対象土地は訴外人が競落した。
この手続中、Y税務署が滞納処分として交付要求をしてきた。これはBほかを納税者とする税金である。
そこでXは、配当異議により、本件土地が自己の所有に属するので、Bの税金を払うのはおかしいと主張し、Y税務署に支払われる金銭(の一部)を剰余金として自己に配当するよう求めた。
裁判所は、この訴えを不適法とした。
詳しくは上記PDFを参照。
なお、本件土地のBへの譲渡には、X社内の取締役間の対立が絡み、Xの代表者による取締役解任請求が別訴で認容されているという事情が絡んでいる。
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