consumerオーム電機の使えない蚊よけ
オーム電機の販売する超音波蚊よけは、公取により、効果がないとして排除命令が出された。
→公取・報道発表PDF
さて、この蚊よけを買った消費者は、販売店に対し、不実告知を理由として契約を取り消し、代金を返してもらうことができるではないか?
消費者契約法4条1項
消費者は、事業者が消費者契約の締結について勧誘をするに際し、当該消費者に対して次の各号に掲げる行為をしたことにより当該各号に定める誤認をし、それによって当該消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示をしたときは、これを取り消すことができる。
一 重要事項について事実と異なることを告げること。 当該告げられた内容が事実であるとの誤認
(以下略)
超音波蚊よけが蚊を寄せ付けない効果があるかどうかは契約の本質にかかわる重要事項であろうし、その効果がないのにあるという文句を商品に貼り付けていたのだから、告知したといえる。
その上、事業者の故意過失を問わないのであるから、オーム電機が直接販売した場合のみならず、小売店で購入した消費者も、小売店に対して取消権を行使できるではないか?
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