Viet Nam:ベトナムでも付帯私訴
ベトナムニュース:ホーチミン:恋人をバラバラ殺人の男に死刑判決
ホーチミン市人民裁判所9月28日、殺人罪に問われていた同市9区在住のチャン・ミン・マン被告(29歳)に死刑および被害者グエン・ティ・キエウ・ニーさん(21歳)の家族に対する1億ドン(約74万円)の賠償金の支払いを命じる判決を出した。
ということは、少なくとも刑事判決を下す裁判所が同時に民事損害賠償請求についても判決を下すというわけで、フレンチスタイルの付帯私訴なのかもしれない。
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コメント
刑事法ジャーナルの山本克己先生の記事だとこの立法について新訴訟物論はとりにくいという指摘がなされていました。教科書の改訂とか影響あるんでしょうか。
投稿: madi | 2007/10/04 22:51
不法行為債権だけを行使する手続ができてしまうからですかね。
でもそういう矛盾は、手形訴訟とか占有訴訟とかですでにありますから。
投稿: 町村 | 2007/10/04 23:05