second lifeの利用規約に仲裁条項
リンデンラボの9月18日告知によれば、新しい利用規約Terms of Serviceには仲裁条項が入り、次にログインするときにこれに対する同意を求められるとのこと。
それによれば、1万ドル(USD)未満のリンデンラボとユーザーとの間の紛争について、電話、オンライン、または書面による仲裁を行う。この仲裁は法的に拘束力のある仲裁で、仲裁手続を利用するかどうかはユーザーに選択権がある。
ユーザー同士の紛争を解決するものではない。
この仲裁を実際に行うのは外部のADR機関であり、例えばAAA、JAMS、NAFなどが想定されるが、その手続実施者は引退した判事や弁護士など法律専門家であることを要求するし、外部ADR機関の要件として手続が開示されていることも要求する。
付け加えられたADR(というより仲裁)条項は以下の通り。
7.3 Optional Arbitration. For any Claim, excluding Claims for injunctive or other equitable relief, where the total amount of the award sought is less than ten thousand U.S. Dollars ($10,000.00 USD), the party requesting relief may elect to resolve the Claim in a cost-effective manner through binding non-appearance-based arbitration. A party electing arbitration shall initiate it through an established alternative dispute resolution ("ADR") provider mutually agreed upon by the parties. The ADR provider and the parties must comply with the following rules: (a) the arbitration shall be conducted, at the option of the party seeking relief, by telephone, online, or based solely on written submissions; (b) the arbitration shall not involve any personal appearance by the parties or witnesses unless otherwise mutually agreed by the parties; and (c) any judgment on the award rendered by the arbitrator may be entered in any court of competent jurisdiction.
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コメント
はじめまして
わたしはSL総合研究所というブログを書いているものです。
リンデンラボ社の関係者は,この仲裁条項に関して,ADR機関がセカンドライフを利用して行う仲裁を許容する発言をしています。
これに関連して,わたしは,仮想世界を利用したADRの可能性についての記事を書いてみました。
最近,国内のADR関係者とお話する機会があり,セカンドライフを利用したADRの実験をしても面白いのではないかという話題で盛り上がりました。
その方(町村先生とも親しいそうです)によれば,町村先生に声をかければ興味を示されるのではないかとのご示唆をいただきました。
もし,興味があれば,メールをいただけますでしょうか?
投稿: Sora | 2007/10/04 23:26