JURY:個人商店主は裁判員になれる?
毎日.jp:模擬裁判:「個人商店の参加難しい」 選任手続きで裁判長
模擬裁判に来ていながら、参加はできない、都合が悪いというのはありかと疑問に思うのだが。
最後まで辞退を望んだ自営業者2人と会社員2人の計4人の女性について全員が辞退を認められた。(中略)
三好裁判長は、夫婦で理髪店を営む女性を例に挙げ「アルバイトで対応できないかと考えていたが、『理髪店は癒しや、くつろぎの場でもあるので、バイトでは務まらない』と聞き、事情がよく分かった。そこまで想像していなかった」と話した。
仕事に支障があればでなくて良いということであれば、よほどのことがない限り、勤め人は事態が認められてしまうだろう。
上記のように床屋=癒しの場=代替性がないということが定型的に認められるのであれば、本番になったら床屋だというだけで裁判員負担を免れることになりそうだ。しかしそれは公平とはいえないと思う。
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