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2007/10/30

jugement:弁護過誤が認められないばかりか、その訴え提起が不法行為とされた事例

さいたま地判平成19年9月28日PDF全文

建築紛争に絡んで訴えを提起した人が、その訴訟で思うような結果が出なかったため、弁護士が悪いと言って代理人だった弁護士に債務不履行責任を追及したところ、弁護士からはその提訴や紛議調停の申立てが名誉毀損だといって反訴請求され、裁判所は本訴を棄却、反訴を認容した。

前訴の建築紛争は、住宅建築で、工務店による工事代金請求と本件原告らによる工務店に対する損害賠償請求がそれぞれ一部認容されたが、原告らは上告受理申立てをして不受理決定を受けている。
その上告事件については、本件被告が受任を渋ったらしく、被告の第1審,第2審及び上告手続の結果如何に関わらず,原告らが被告に一切異議を申し立てず,いかなる請求もしないことを確約することを条件に受任し、その旨の確約書まで受け取っている。

原告らは、被告弁護士がだすべき見積書を出さないでみすみす立証できる点をしないままにしたといって過誤だといっている。

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コメント

結果無価値が正しくない証左……というわけではありません。社会的倫理規範に反する乱訴は止めましょうという裁判所のメッセージかもです。>原告本人様

投稿: ハスカップ | 2007/10/31 00:46

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