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2007/09/03

news:橋下弁護士を提訴

光市の母子虐殺事件に関して、差戻審の弁護人への弁護士会懲戒申立てをテレビで一般大衆に呼びかけた橋下弁護士が、業務妨害だとして、弁護人たちから損害賠償請求訴訟を提起された。

読売:光母子殺害、TV発言は業務妨害…弁護士4人が賠償提訴

提訴するすると言っていたので、ついにしたかというのが第一印象だが、泥仕合の様相であることは否定できない。
まともに相手をしているように見えて、橋下弁護士と同レベルで争っているように見える分、原告弁護士たちの方が損をしているのではないかとも思う。

そう見られてもかまわないと思うほどに許し難いと思ったのか、気に入らない弁護活動に対して一般に懲戒申立てを呼びかけるという手法を放置できないと思ったのか、あるいは端的に、国民に説明していない*とかいう的外れな言いがかりで懲戒申立てをすること自体が不当申立てで、それを扇動することが不法行為だということなのか。

*橋下弁護士のブログにはそう言う趣旨のことが書かれている。主張内容が非常識なことは批判しないとも書かれている。そのことと、テレビの発言との関係がどうなのかはよく分からないところだが、弁護士会懲戒を申し立てるべしという理由は、非難に値することをしたからであろうし、結局この「説明義務違反」が唯一の非難根拠なのだ。

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コメント

匿名の卑怯者と罵倒して淘汰したと仮定しても
肩書き誇示の実名で誹謗中傷する人は防げない

投稿: 通り過ぎ | 2007/09/04 23:44

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