lawyer:弁護士によるネット書き込みで懲戒処分
asahi.com:「刑務所にたたき込む」ネット書き込みの弁護士戒告処分
詐欺容疑で告訴の準備を進めていた相手を、インターネット上で「刑務所にたたき込んでやりたい」などと中傷したとして、鹿児島県弁護士会が同会の岡村善郎弁護士(鹿児島市)を、戒告の懲戒処分にしていた・・。
記事によると、悪徳商法を追求する掲示板に書き込みをしたというので、どこのことかなと想像がふくらむ。
他の同種の被害者を集めようとして書き込みをしたというのであるが・・・。
評価は難しい。
弁護士倫理、あるいは弁護士自治としてどうなのか。記事の記載を信じるとすると、弁護活動の一環でもあり、また名誉毀損としても違法性阻却されそうな事例かと思われるし、弁護士だって表現の自由を保障されるべきことを考えると、品位云々の懲戒事由を濫用するのは憲法違反ということにもなろう。
また、弁護士会懲戒が騒がれているおり、こんな前例が知れ渡ると、弁護士の書き込みに懲戒申立てをする例が激増するかもしれない。まあ既に存在するからこそ、戒告事例も出るわけだし、これまでだって濫用的申立ては極めて多いという評価も可能だが。
他方、弁護士だからと言って何でも許されるわけではないし、表現の自由といっても正当な弁護活動といっても、いずれも名誉毀損やプライバシーについて、多少の要件解釈に違いがあるくらいで、節度は必要である。その規制方法として、民事・刑事の法的責任のほか、弁護士会懲戒があり得ることは当然である。
要するに、 一般論としては弁護士会懲戒をこの種のネット上の表現行為に用いることが全否定されるべきものではないが、その運用は限りなく慎重にすべきで、今回の場合どうなのかなという疑問を感じる。
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