jugement:事故で受験が出来なくなったとき
仙台地判平成19年9月26日 Asahi.comニュース
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04年1月の大学入試センター試験の直前に交通事故にあい、受験できずに浪人生活を強いられたなどとして、当時宮城県の高校3年生だった男性が、事故を起こした運転手と運送会社を相手取り約576万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が26日、仙台地裁であった。小野洋一裁判官は「浪人生活を余儀なくされたことで失望や精神的苦痛を被った」として、慰謝料100万円と浪人時代の予備校受講料67万円を含む約339万円の支払いを命じた。
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判決は、他方で、一年浪人したため就労も一年遅れたことによる損害を、事故との因果関係がないとして認めなかった。
従来時々問題になっていたのは、就職試験や資格試験の勉強中に事故に遭って資格が得られなかったときに、その資格を取得した後の賃金水準を基準として逸失利益を得られるかどうかという事例であった。
例えば、新司法試験受験生が事故にあって受験できなくなり、最終的に弁護士になれなかったという場合に、弁護士の生涯収入を基準に逸失利益を求めるのか、それとも一般労働者の生涯賃金を基準にするのかという問題である。
この新聞で報じられた例は、それほど難しい話ではなく、因果関係も認めやすいところであろう。予備校受講料が損害賠償に算定されたというところは珍しいと思うが。
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コメント
また仙台?とまず思った。仙台地判平成5・3・25。平成13年重判解11頁右上も参照。吉克先生の授業で扱った。
ところで,朝日の記事は原告がいま社会人なのか学生なのか分からないし,「就職の遅れと事故との相当な因果関係は認められない」と判断した理由も書いてないので,いまいち裁判所の判断が分からなかった。産経の記事は以上の点が書いてある。産経の記事は,タイトルがふざけているが何だが。
http://www.sankei.co.jp/shakai/jiken/070928/jkn070928005.htm
投稿: kissless | 2007/09/28 18:09