jugement:事件を放置した弁護士に対し、損害賠償を命じた事例
被告弁護士は紛議調停にも、本件審理にも答弁書すら出さずに所在不明で公示送達を受けている。そのため事実関係が判決文からよく分からなくなっているが、察するに、事件を受任していながら放置して逃げ出すという、最近時々見かけるパターンであろう。
これに対して着手金等の返還を認めたのは全く当然なのだが、慰謝料請求は認めないというのがこの判決である。なぜなら、勝てる見込みがなかったからという。
しかし、治る見込みがない病気でも医者の不手際や説明義務違反などから慰謝料請求を認めてきたことからすると、弁護士に対しては非常に甘い判決である。
原告の請求事実にも制約された可能性があるが、専門家に対する依頼者の期待の侵害事案であるとすれば、もっと専門家側の法的責任をきちんと認めるべきである。
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