jugement:行政義務づけ訴訟が法律上の争訟に当たらないとされた事例
内閣総理大臣の内閣法6条に基づく指揮監督権や、同条に基づかない指揮監督権は、国務大臣に強制することも、国務大臣の頭越しに命令することもできないのだから、その発動を求める訴えは法律上の争訟に当たらないとの判断。
内閣総理大臣の国務大臣への指揮監督権は、罷免権を行使する以外に強制力はないとのことである。
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コメント
検察官の不起訴処分へ対して、起訴を義務付ける訴訟(行政事件訴訟法第37条の2)も法律上の争訟に該たらないのでしょうか?
投稿: 杉さま | 2007/09/20 13:36