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2007/09/07

JAS法でミートホープ処分できず

Asahi.com:ミートホープ「処分」断念 農水省、厳重注意どまり

消費者向けに販売する業者のみが対象で、他の業者に販売する食肉加工業者については対象となっていないというわけである。

こうした法律に欠陥があることはいうまでもなく、現行法の下でもなんとかしたいというのは、一見良いことのようにも見える。
しかし、この件に関しては、農水省は、地元自治体と醜い責任のなすり付けをしていたのであって、社会問題化するまで内部告発があっても手をこまねいていたくせに、ミートホープの破産が決まっているのに今更なんだと、しらけた気分を禁じ得ない。
こんなに熱心に法適用できないものまで行政指導しようと努力しても、破産会社が相手では、見せしめにもなっておらず、ただ世間向けにポーズをとっているといかいいようがない。

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コメント

消費者に品質を偽って肉を売ってもJAS法違反ですみます。でも、事実と異なる説明をして会社に肉を売りつけたら刑法の「詐欺」なんじゃないでしょうか?実際に売りつけられた会社は虚偽の説明で錯誤して肉を買ったわけですよね。

ところで、実際にJAS法を犯した会社は処分されたんでしたっけ?

投稿: kumakuma1967 | 2007/09/07 22:15

騙された方の会社ってことですか?
http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20070907i216.htm

注意処分になったようです。

あと、消費者に「牛頭豚肉」で嘘ついて商品売っても、やはり詐欺だと思いますよ。特定商取引法とか消費者契約法とかは別に刑法の適用を排除するものではないでしょうから。

投稿: 町村 | 2007/09/08 00:46

 消費者向けの食品表示の違法はJAS法に特別に記載されているから、「特別法の優先」があるのかと思いました
 詐欺で告訴可能だとすると法律の側に欠陥はないような気もします。農水省ではなく法務省の仕事ですね。農水サイドとしては告発できるかどうかですが....

>刑法の適用を排除するものではない
 仮に刑法で告訴可能としても、検察がより罪の軽い法令に基づいて告訴して確定判決でちゃうと、「一事不再理」で詐欺罪での告訴ができなくなりますよね。

詐欺(10年以下の懲役)に比べてJAS法違反(1年以下と罰金)の方が圧倒的に軽い罪なわけで、この手の消費者保護と言われてるものは事業者の免責にしか見えないのですが.....

一事が複数の法令に違反する場合については、横浜で「特別管理産業廃棄物不法投棄」が「水質汚濁防止法違反」で有罪になった時にも気になりました。

投稿: kumakuma1967 | 2007/09/08 06:44

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