裁判迅速化法english_version
内閣府の裁判迅速化法翻訳(PDF)
8月31日に公表された。
この法律の2条2項には、以下のような文言がある。
「裁判の迅速化に係る前項の制度及び体制の整備は、訴訟手続その他の裁判所における手続の整備、法曹人口の大幅な増加、裁判所及び検察庁の人的体制の充実、国民にとって利用しやすい弁護士の体制の整備等により行われるものとする。」
ということで、法曹人口の大幅増加、裁判官・検察官およびその他の職員の増大、司法アクセスの体制整備は、法律の命じるところなのである。
もちろん、迅速化法の要求する2年以内の解決に法曹人口大幅増加が資するかという問題はある。単純に増やせば仕事が速くなるというものでもない。
今必要なことは、法テラスの抜本的な改善充実、起訴前弁護や法律相談も含むリーガルエイドの予算増大、裁判所の人的物的大幅拡大といったところであろうか。
金のかかる話ばかりで望み薄だが、現在の裁判所の予算総額が国家予算の0.5%未満であることを考えると、もう少し何とかならないものかと思う。
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