Asahi間違い探し
これがかつては日本のクオリティペーパーと呼ばれた新聞の書くことかと、嘆かわしいのだが。
Asahi.com:橋下弁護士、全面的に争う姿勢 光母子殺害訴訟巡り
----
山口県光市で99年に会社員本村洋さん(31)の妻(当時23)と長女(同11カ月)が殺害された母子事件で、殺人や強姦(ごうかん)致死などの罪に問われた元少年(26)=一、二審で無期懲役=の弁護団の4人が、懲戒請求をテレビ番組で呼びかけられ業務に支障が出たとして、大阪弁護士会の橋下(はしもと)徹弁護士(38)に1人300万円の損害賠償を求めた訴訟の第1回口頭弁論が27日、広島地裁であった。橋下弁護士は出廷しなかったが、「発言に違法性はない」と訴えの棄却を求める答弁書を提出し、全面的に争う姿勢を示した。
(中略)
民事訴訟は本人が出廷しなくても書面で意見の主張ができる。橋下弁護士の事務所は欠席理由を「一方的に日時の指定があり、広島という遠隔地である」ことを挙げた。
----
上記の記事のうち、明らかな誤り、あるいはひいき目に見ても正確性を欠くところがある。
ロースクール生で答えられない人はいないはず。
ちなみに分量的に主と従の関係になっていないので、適法な引用の要件を満たしていないように思うが、これこそフェアユースというものであろう。
なお、この事件の両当事者の主張(訴状・答弁書・準備書面・意見陳述)はそれぞれネットで公開合戦をしているので、そちらを参照されたい。
光市事件懲戒請求扇動問題 弁護団広報ページ
橋下徹のLawyer's eye
| 固定リンク
「法律・裁判」カテゴリの記事
- フランスの司法信頼度調査2024(2025.11.07)
- Arret:欧州人権裁判所がフランスに対し、破毀院判事3名の利益相反で公正な裁判を受ける権利を侵害したと有責判決(2024.01.17)
- 民事裁判IT化:“ウェブ上でやり取り” 民事裁判デジタル化への取り組み公開(2023.11.09)
- BOOK:弁論の世紀〜古代ギリシアのもう一つの戦場(2023.02.11)
- court:裁判官弾劾裁判の傍聴(2023.02.10)


コメント
完全な素人なので、間違いがどこなのか理解できませんでした。後日にでも、正解をご教授願えればうれしいです。
投稿: locical | 2007/09/28 11:30
一般の方にとってはあまり重要な問題でない、些細な点かもしれません。
でも民訴を勉強している人々にとっては、重要な点なのです。
ヒントは上記の橋下弁護士のブログにあります。
投稿: 町村 | 2007/09/28 11:57
ありがとうございます。
投稿: locical | 2007/09/28 12:46
町村先生、はじめまして。
ロースクール生ではありませんが…
民訴法93条1項「期日は、申立てにより又は職権で、裁判長が指定する。」
と言う点を仰有っているのでは?と思います。
報道の内容が正確なのか?分かりませんが、
もし、正確であるとすれば、欠席理由としては、
不適切と言う事になるのでしょう。
通常は、原告・被告両者の都合を事前に確認して
(複数の候補日時から可能な限りよい日を伝える筈)、裁判長が、
裁判所・原告・被告の三者が揃う期日を
決めるのですから。
投稿: apollon | 2007/09/28 21:37
末尾4行は誤って続行期日の事を書いてしまっています。
第1回口頭弁論については、被告の都合は関係なく、
訴状副本の送達と裁判長の指定した期日呼出状を
(特別)送達しますね。そのこととのバランス上、
認められているのが、陳述擬制。
被告が答弁書を提出しておけば、欠席しても陳述擬制
となりますね。(民訴法158条)
投稿: apollon | 2007/09/28 21:52