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2007/08/31

news:ストーカー警官にも退職金

常識では考えがたいと思う。
nifty:巡査長の射殺事件へ苦情続々、2割は退職金支給批判(読売新聞)

あのストーカー殺人を犯して自殺した警官の遺族には、通常の5割増しの約1200万円に上る退職金が支給されるとのことである。

感情的な反発だとか、現行ルールを引用して説明しようとする方々が現れることは想像に難くないが、そのようなルールは欠陥ルールとしかいいようがない。

その1200万円は、我々が支払った税金なのである。

例えば死亡時に遡って懲戒免職処分をするなどの方法をルールに設定すれば、このようなおかしな結果は避けられる。

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コメント

これ、死ななければ退職じゃなくて懲戒免職ですよね。
すごいバランスが悪いな。

投稿: 酔うぞ | 2007/08/31 00:50

確かに制度(条例)の欠陥でしょう。
酔うぞさんの指摘通りのバランスの悪さに加え、これほどの非違でない場合を考えると、たとえば現在懲戒免職が主流になった酒気帯び運転などの発覚した公務員が処分前に自殺するのを推奨するような制度ともとれます。

投稿: kumakuma1967 | 2007/08/31 05:09

私は会社員をやったことがないので
友人からの伝聞でしかないのですが。
「このケース、俺(会社員)でも退職金が出るよ」
ということでした。

もしそれが本当ならば、
民間と公務員は違うとはいっても、
退職金に関してはなんとなく可哀想な気もします。

投稿: みやっち | 2007/08/31 10:07

この件については、石原都知事が凄んで、両親が辞退するということで問題に蓋をしたわけですが、ルールとして懲戒事由のある従業員が別の理由で辞めたからといって、常に退職金が問題なくもらえる(辞退しない限り)というのはおかしいと思うわけですよ。

民間でも、公務員でも。

投稿: 町村 | 2007/09/02 11:44

報道によれば、21日の段階で「被害者の遺族に渡したい、そうでなければ辞退」という意思表明があったらしいです。両親は当初から自分たちで受け取る意思はなかったみたいなんで、石原知事がすごんだ事と辞退の間には強い因果関係を認めにくいと思います。
 制度って穴はあるもんで、だから常に改善していくものですよね。で、穴が出た時に関係者が努力して穴を塞ぐわけじゃないですか。今回の件では受給権者と警視庁の事務方がそういう努力をしているわけです。

 都知事は情報の確認も直接交渉もしないでマスコミに記者発表して圧力をかけたようにしか見えません。都知事ともなれば別のやり方もあるだろうに、と思いますが。

投稿: kumakuma1967 | 2007/09/03 16:36

都知事のすごみと辞退との因果関係は、私もないだろうなと思ってました。
ちょっと誤解を招く表現でした。

穴のふさぎ方なんですが、法解釈が明らかに不当な結果をもたらすなら、解釈を変えるとか、類推適用をするとか、法規範のおかしな部分を修正しようとするでしょう。あるいは立法で手当てするとか。
それらは一応普遍性を持ったふさぎ方です。

これに対して、辞退することで問題がなくなったように思うのは、明らかに錯覚です。そしてそういう自粛とか、自主返納とか、恣意的で非法的な解決で世間をなだめようとするやり方は、安易きわまりないし、しかもそれが半ば強制された結果だとすれば、法的にもおかしいわけですよ。

今回のケース、両親が受領するのが制度的な帰結だとすれば、いくら現実には両親が辞退してもおかしな制度はなくなりません。
社会保険庁の歴代長官だかに退職金を返せといったり、厚生省の地方の局長だった人に退職金を返させようとしたり、そう言うのもみんな、誠意を見せれば許してやる的な、極めて前近代的な恣意性の表れだと思うわけです。

そういうわけで、今回のご指摘の「努力」は、表面上を取り繕うだけのことではないかと。

投稿: 町村 | 2007/09/03 16:59

で、表面的でない努力をすべき主体こそ法人東京都の代表、都知事であると私は思うのですが、表面的な事ばかりやってるとしか思えないのです。

投稿: kumakuma1967 | 2007/09/03 17:58

全く同感で、今回のことに関しては都知事と感性が一致したみたいでイヤでした。

投稿: 町村 | 2007/09/03 18:31

 古い話になりますが、厚生省汚職で、岡光次官と和田審議官とで、責任も、受け取った金品の額も、前者の方がはるかに大きかったのに、前者は処分なしで退職金は満額支給、後者は懲戒免職で、問題になりましたよね。
 国会答弁で、小泉は、
「岡光次官は辞表が出たので辞職として扱い、和田審議官は辞表が出なかったので懲戒免職となった」
と言っています。
 なるほど、ルールとしてはそうなんでしょうが、どうも納得がいかない。
 あの場合、どういう対応をすべきだったんでしょうか?立花隆などは、「状況がはっきりするまで、岡光の辞職願を受理しない、保留にするべきだった」と書いていましたが。

投稿: Inoue | 2007/09/04 00:44

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