news:真珠商法と林野商法
かねてより問題が指摘されていた(例、例)真珠商法が、出資法違反で立件された。
→静岡新聞:真珠商法で逮捕状 出資法違反で社長ら
ところで、将来の払い戻しを約束しながらリスクの説明をせず、案の定元本割れに至った原野商法ならぬ林野商法が一時期話題となった(例えば日経新聞記事)が、こちらは立件されないのであろうか?
緑のオーナー元本割れ
「1984年度から約9年間、元本割れリスクの説明をせずに出資を募っており、同庁は「当初は(元本割れを)想定していなかった」としている。
同制度は、出資者が国と国有林を共同保有し、そこで伐採したスギやヒノキなどの販売収益が分配される仕組み。出資額は一口当たり50万円で、98年度までに延べ8万6000の個人・団体から出資を募った。調達額は計500億円にのぼるとみられ、赤字の続く国有林事業に充当されてきた。(20:28)」
ちなみに、林野庁は「金融商品ではない」といってリスク説明をしなくても良い理由にしているようだが、真珠商法も和牛商法も、その手の言い訳が通用しなかったのではないか?
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コメント
確かに我が国では金融商品と別の「分収林特別措置法」が根拠法になってますね.....
海外では森林の分収権はインフレリスクのヘッジになるので、金融商品として人気があるみたいです。デフレが継続すれば元本割れしますが、デフレの継続って前例のない異常事態ですので、法整備が遅れていても仕方ないかな、と思います。
投稿: kumakuma1967 | 2007/08/20 09:54