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2007/08/14

England:ストリーキングは無罪

スポーツイベントで自らの裸体をさらすことで、「反社会的行動禁止命令(ASBO)」に違反したとして訴えられていたストリーキング常習者のマーク・ロバーツ(Mark Roberts)さん(42)に、リバプール(Liverpool)の裁判所は7日、ストリーキングは同命令の違反ではなく「公衆の面前で衣服を脱ぐ行為を禁じる根拠はない」との判決を下した。
---APFBBNews:英ストリーキング常習者に画期的判決

はっきりと書かれていないが、つまりストリーキングに無罪判決が下されたと言うことであろう。
日本では、公然わいせつなのか、陳列罪なのか、あるいは軽犯罪法違反なのか、ともあれ性器を晒すこと自体が犯罪化されているので関係ないことなのだが、表現行為に対する立法態度の比較という点では興味深いものがある。

それにつけても、日本にはキリスト教イスラム教の伝統がない分、性道徳は緩やかだと考えられていなかったか?
同性愛は許せても、裸体露出には厳しいというのはどういう文化的な背景があるのか?

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