arret:不正アクセスと私電磁的記録不正作出
不正アクセス行為の禁止等に関する法律3条所定の不正アクセス行為を手段として私電磁的記録不正作出の行為が行われた場合であっても,同法8条1号の罪と私電磁的記録不正作出罪とは,犯罪の通常の形態として手段又は結果の関係にあるものとは認められず,牽連犯の関係にはないと解するのが相当であるから,本件につき両者を併合罪の関係にあるものとして処断した原判断は相当である。
奥村先生が解説を書いてくれるかもしれない。
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コメント
罪数処理って、いろいろ理屈をつけてみても、結局、判例頼みですね。
あんまりメリットないし。
投稿: 奥村徹(大阪弁護士会) | 2007/08/11 19:15