OECD団体訴訟に損害賠償を
Nikkei:団体訴訟に損害賠償制度を・OECD、日本などに勧告
日本の団体訴訟制度はまだ始まってもいないが、腐った権利とも言われる少額多数被害の救済(事業者の不正な儲けは少額ではない)に必要な集団的損害賠償を用意していない。
OECDはこれでは不十分という、至極常識的なことを言っているに過ぎない。
これから経済法制でも特商法関係でも、団体訴訟が導入されようとしているが、やはり損害賠償請求権には踏み込まない立法をすることになるのだろう。情けない話である。
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