jugement:遺失物拾得の報奨金請求
おじさんが川で洗濯ならぬ釣りをしていると、大きな桃じゃない鞄がどんぶらこと流れてきました。
おじさんはこれを拾って乾かし、中にあった株券を警察に届けました。
ところが、その株券の持ち主は、鞄に入っていたはずの1万円札の束がないといって、拾ったおじさんが猫ばばしたのではないかと言いました。
喧嘩になりました。
そういうわけで、報奨金請求と、これに対する権利濫用等の抗弁がぶつかり合った事案である。
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