H19旧司法試験問題
ボツネタで知った。
平成19年度旧司法試験論文式問題
民訴は専門的知見を要する訴訟の問題と、債権者代位訴訟にまつわる訴訟要件の審理と判決効というオーソドックス過ぎる問題であった。
面白いのは憲法の第二問。
「内閣は,条約を締結する際,その条約の合憲性について,最高裁判所の見解を求めることができる。最高裁判所が違憲であるとの見解を示した場合は,内閣はその条約を締結することはできない。」という趣旨の法律が制定されたと仮定する。この法律に含まれる憲法上の問題点について論ぜよ。
三権分立や違憲立法審査権の基本的な考えが試される問題であろう。
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