election:net選挙はなし崩し解禁
Nikkei:ネット選挙、なし崩し開戦・参院選
安倍内閣がメルマガ等で選挙運動をしたので、野党もウェブページを更新し始めたというニュースである。
法的整備が遅れているとかいうけど、元々、公職選挙法の刑事罰規定には罪刑法定主義が適用されるんだから、規定がないものは自由なはず。
ただわいせつ「物」処罰規定をわいせつ「情報」処罰に活用する裁判所をいただく国だから、ビラ・チラシ規制がモニター一つ一つに及ぶとかいう奇天烈解釈でも、ひょっとしたら裁判所が採用するかも、と萎縮していたに過ぎない。
安倍内閣が率先してネットでの選挙運動を自由にするなら、安倍内閣最大の業績ということになるかもしれない。
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コメント
すでに、メールでの選挙妨害を「頒布」で処罰してますよね。
投稿: 奥村徹(大阪弁護士会) | 2007/07/20 12:39
元々、公職選挙法の刑事罰規定には罪刑法定主義が
適用されるんだから、規定がないものは自由なはず。
そりゃ法理論的にはその通りですが、現場では大変よ。
特に警察。
先日の統一地方選挙では、神奈川県選管・横浜市選管・川崎市選管が共同で選挙用自動車の看板について規定の解釈を決めました。
これはおそらくは神奈川県下の全選挙に適用になったと思います。
具体的に言いますと、選挙用自動車の上に載っている看板の構造を問題にしました。
ほとんどの車が前後左右に宣伝するので、とりまとめて言えば「車の屋根に箱を載せている」事になります。
この「箱」を「板にしろ」と言うのです。
警察は「板であることを証明するために、両端から向こう側が見えること」を要求しました。
だから箱形構造では四隅にスリットを入れて、看板も小さくして貼り付ける、といった工事が必須となりました。
この場合、事前に警察の審査を受けないと選挙用自動車として使えないわけで、法律問答していると選挙自体が出来ません。
なんでこんな事になったのか?と調べてみると、まず選挙用自動車は短期間の使用だからとして、改造車検の必要がない(8ナンバーにならない)、そのために看板は容易に着脱できるものとされていて、「看板・紙」なんです。
間違ってもシンボルの人形なんてものは載せられない。
(8ナンバーにしたらどうだろう、という議論はしたけど警察の対応が分からないから看板というか構造をなおしました)
そこを拡大解釈と実務的な面から「箱を載せる」で何十年もやってきたわけです。
そんなわけで、非常に細かく解釈が毎回変わりますから選挙のたびに最新版のハンドブックを主だった運動員に配って読ませる、ぐらいのことは必須なんです。
「前の選挙では・・・」なんてのは全く通用しませんね。
投稿: 酔うぞ | 2007/07/20 13:48