election:内閣が選挙違反
sankei:民主、安倍内閣を公選法違反容疑で告発へ 塩崎官房長官は反論
うーむ、すごい。
ここは選挙に詳しい酔うぞさんが解説をしてくれないかと期待している。
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コメント
なんとご無体な(^_^;)
「内閣が選挙違反」というのは法的に規定があるのか?というと
第百九十九条 特定の寄附の禁止
衆議院議員及び参議院議員の選挙に関しては
国又は日本郵政公社と、
地方公共団体の議会の議員及び長の選挙に関しては
当該地方公共団体と、請負その他特別の利益を伴う契約の
当事者である者は、当該選挙に関し、寄附をしてはならない。
なので「国が選挙違反になる場合」というのは定義されてますね。
これは寄附規定なので、選挙運動そのものはどうか?となります。
第百三十六条の二 公務員等の地位利用による選挙運動の禁止
一 国若しくは地方公共団体の公務員又は特定独立行政法人、
特定地方独立行政法人若しくは日本郵政公社の役員若しくは職員
二 国民生活金融公庫、農林漁業金融公庫、中小企業金融公庫、
公営企業金融公庫又は沖縄振興開発金融公庫の役員又は職員
2 前項各号に掲げる者が公職の候補者若しくは公職の候補者
となろうとする者(公職にある者を含む。)を推薦し、支持し、
若しくはこれに反対する目的をもつてする次の各号に掲げる行為
又は公職の候補者若しくは公職の候補者となろうとする者
(公職にある者を含む。)である同項各号に掲げる者が
公職の候補者として推薦され、若しくは支持される目的をもつて
する次の各号に掲げる行為は、同項に規定する禁止行為に
該当するものとみなす。
一 その地位を利用して、公職の候補者の推薦に関与し、
若しくは関与することを援助し、又は他人をして
これらの行為をさせること。
二 その地位を利用して、投票の周旋勧誘、演説会の開催
その他の選挙運動の企画に関与し、その企画の実施について指示し、
若しくは指導し、又は他人をしてこれらの行為をさせること。
三 その地位を利用して、第百九十九条の五第一項に規定する
後援団体を結成し、その結成の準備に関与し、同項に規定する
後援団体の構成員となることを勧誘し、若しくはこれらの行為を
援助し、又は他人をしてこれらの行為をさせること。
四 その地位を利用して、新聞その他の刊行物を発行し、
文書図画を掲示し、若しくは頒布し、若しくはこれらの行為を援助し、
又は他人をしてこれらの行為をさせること。
五 公職の候補者又は公職の候補者となろうとする者
(公職にある者を含む。)を推薦し、支持し、
若しくはこれに反対することを申しいで、又は約束した者に対し、
その代償として、その職務の執行に当たり、当該申しいで、
又は約束した者に係る利益を供与し、又は供与することを約束すること。
かなり幅広く縛っていますね。
ここで「自民党の宣伝はどうなのか?」となるかと思いますが、これは政党の運動だから別ですね。
となると「政府公報」が選挙運動をしているのか?という問題に絞られます。
政府公報が年金についての扱いを載せるのは問題がないわけで、それが根本において自民党(与党)の主張と一致するのは当然ですから、自民党の文章と政府公報の文章の一致の程度によっては選挙違反が成立するだろうと思うところです。
実のことを言えば、この問題は首長選挙でも常にあることで「選挙だから与党(現職)は実務に触れるのは禁止するべきだ」という主張は常にあります。
野党には情報が全く来ませんから、ここでは競争にならない。
マニフェストというのも野党(挑戦者)には非常に不利で、現職はマニフェストの評価として実績を強調するツールに使えますが、挑戦者は本質的に空手形の発行のようなことになります。だから、あまり詳しい内容を書くべきではない。
そこに持ってきて、最近の選挙では公開討論会をやりますが、これも与党と野党では持っている情報の質が違うから同じ土俵で論争することにはならない。
そんなわけで、けっこう難しいわけで牽制としては「政府が選挙違反」という言い方も良いかもしれません。
投稿: 酔うぞ | 2007/07/20 13:26
ありがとうございます。
与党が実績で有利になるのは、ある意味では正しい姿ですよ。
そのメリットは同時に実績で不利になるデメリットにもなるわけですから。
投稿: 町村 | 2007/07/20 23:06