arret:知財高裁の判決釈明
人形の写真集をめぐり、その著作権が人形制作者にあるのか写真集監修者にあるのかが主として争われた興味深い事件だが、原判決につぎはぎの判決文なので、その意味するところは全く不明である。
しかし判決文の末尾に付された補論は色々な意味で興味深い。
この補論を読んで、原告はひょっとして本人訴訟かと思ってしまったが、かなり著名な弁護士が代理人に付いている。
代理人としては、ここまで言われては立つ瀬がないのではないかと心配になるくらいだ。
まあ、本人との意思疎通の問題なのか、受任時期の問題なのか、色々な原因はありそうだが。
それはそれとして、原告の主張が整理されてたならば、勝つ見込みはあったというべきだろうか?
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