arret:保険関係証明責任
「被共済者が急激かつ偶然の外来の事故で傷害を受けたこと」を支払事由とする中小企業の災害補償共済に関する規約に基づき補償費を請求する者は,被共済者の傷害が同人の疾病を原因として生じたものではないことの主張立証責任を負わない
この件は自動車事故保険に関する最高裁判例に関連するといってよさそうだ。
| 固定リンク
「法律・裁判」カテゴリの記事
- 外国で結婚した日本人夫婦の婚姻届提出とその後の処理(2022.04.22)
- 12月21日の林道晴コート(2021.12.22)
- 法教育は規範意識を植え付けるため???(2021.12.06)
- 【AD】電子証拠の理論と実務[第2版]がでました。(2021.11.20)
- 最近買った本:法学入門(2021.10.13)
コメント