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2007/07/02

arret:民訴法96条2項適用例

知財高判平成19年6月28日PDF全文

民訴法96条2項は、遠隔地に住む当事者のために不変期間に付加期間を加えることができると規定する。本判決は上告および上告受理申立ての付加期間を30日と定めた。

判決文中では明確に認定されていないが、外国会社であろうと推測される。

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