jugement:JR西日本労組員vs.講談社
「テロリストに乗っ取られたJR東日本の真実」名誉毀損事件
広島地判平成19年5月25日(PDF全文)
訴えの追加的変更が認められなかった事例
名誉毀損については、原告になったJR西日本の労働組合員について書かれたものではなく、原告の社会的評価が低下したとは言えないとして、数行で片付けられている。
民訴的に興味があるのは、訴えの追加的変更が認められなかった事例としてである。
「追加された訴えが本訴請求と請求の基礎の同一性を欠くかどうかにかかわらず,本件訴えの変更は,これにより著しく訴訟手続を遅延させるものであるから,許されない。」
当初の請求原因に挙げた記事は原告の所属する労働組合についてほとんど触れていないから原告の名誉毀損にはならないとの判断が第一回口頭弁論期日にもう明らかになったので、第二回期日に他の記事を対象とし、また名誉だけでなく団結権侵害という理由も加えた訴えの変更を申立て、 被告がこれに異議を述べた。
裁判所は上記の通り、許されないものとした。
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コメント
いつの間にか町村教授の母校に移られていたんですね。
ブログサブタイトルであれと思って検索してみたら。
さて、
町村教授的には但書から条文適用するのはどうなのか気になりました。
やはり本文から条文適用すべきと思われますか?
投稿: 東馬 | 2007/06/21 00:55
あ、このブログの作成者は匿名の卑怯者になりましたので、実名や所属を明らかにしていません。
それはともかく、法適用には論理的順序があっても、裁判の結論を出すのにはその順序に従う必要はありませんから、いいんじゃないでしょうか。
投稿: 町村 | 2007/06/21 12:53