jugement:不正競争防止法14条その2
こちらも不正競争防止法に基づく信用回復措置が命じられた事例である。事案はロウソクの比較広告がやりすぎになってしまったものだ。
判決文中には7条とあるが、これは改正前の条文で、現行法は14条である。こういう場合は、何年改正前と断るのではないか?
民訴的な興味があるのは、原告が新聞に謝罪広告を求めているのに対し、裁判所が個別企業への訂正文の送付を命じている点である。
一種の一部認容として認めたものだろうが、媒体が全く異なり、行為の態様も異なり、強制執行の方法も代替執行から間接強制へと異なるのではないか。
質的にはより軽いと考えられるが、処分権主義の観点からどうなのか、疑問が残る。ギリギリ許される範囲であろうか。
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